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山口街中プレミアムクーポン販売!

商品券販売終了のお知らせ

12月14日(木)15時20分頃を持ちまして、販売終了となりました。
多くの皆様にご購入いただき、誠にありがとうございました

(上記更新)12月14日(木)15時30分発表

概要

山口市中央商店街で使用できるお得なプレミアムクーポンを販売致します!!! 発行総額162,000,000円、総数13,500セット、プレミアム率20%! ※今年度はデジタル化促進のため紙商品券の販売はございません。予めご容赦下さい。 ※第1弾発行は、発行総額40,000,000円 総数4,000セット

加盟店一覧表はこちら

お問い合わせ

【取扱店や申込み方法について】
(デジタル)山口街中プレミアムクーポンコールセンター
TEL:050-5538-4304
※令和5年10月20日(月)~令和6年2月20日(火)全日10:00~18:00(土日祝含む)
※12月29日〜1月3日を除く

【本商品券事業について】
山口市商店街連合会事務局
mail: yamaguchishisyouren@gmail.com

■第1弾 ちょるpay WEBサイト
https://yamaguchi-city.app.gmo-housepay.jp/#/machinaka1

■第2弾 ちょるpay Webサイト【11月13日(月)12時ページ開設】
https://yamaguchi-city.app.gmo-housepay.jp/#/machinaka2

詳細

■ プレミアムクーポンについて
販売価格 1セット12,000円 ⇒ 10,000円で販売
発行総数 第1弾【完売】48,000,000〈プレミアム率20%〉総数4,000セット
第2弾 162,000,000円  ( 〃    )総数13,500セット
販売方法 専用サイトから先着販売
販売期間 第1弾…【完売】令和5年10月23日(月)11:00~
第2弾…令和5年11月16(木)~令和6年1月31日(水)
購入上限 1人につき3セットまで
商品券有効期間 令和6年2月14日(水)23:59まで ※第1弾、第2弾共通
購入方法 専用サイトのアカウントを取得・ログイン後、クレジットカード決済により購入
※販売開始日前の事前登録がおすすめです。(第2弾は11月13日(月)12:00〜)

【事前登録&購入】
①以下のサイトにアクセス
 https://yamaguchi-city.app.gmo-housepay.jp/#/machinaka2
 11月13日(月)12時サイト開設

②「新規登録はこちら」から、メールアドレスを入力し利用規約を確認する
 ※すでにちょるPayを他事業でご利用の場合は、メールアドレス、パスワードをご記入の上、ログインしてください

③必要事項を入力する

動画で分かりやすく解説しておりますので、下記リンクからご覧ください。
クレジットカードの登録の仕方
https://youtu.be/zgnGj8xXQqs?si=sR4Hod2dBtnmABj1

【商品券購入方法説明動画をご覧下さい。】
https://youtu.be/B52ZyFl3_eg

※第1弾を購入した方でも、第2弾をご購入希望の場合、あらためて事前登録が必要となります
利用方法 ①専用サイトへログインし、「加盟店QR」コード読み取りをタップ
②店舗に設置してあるQRコートを読み取る
③レジ担当者に「加盟店名」「決済金額」を確認する
④「お支払い情報」に決済金額を入力し「お支払い確認」をタップする
⑤レジ担当者に表示内容が正しいことを確認いただき「お支払」をタップする
⑥レジ担当者に「決済完了画面」を提示
ご利用マニュアル プレミアムクーポンご利用のマニュアルはこちら
■ 申込・購入できる方

別紙の取扱加盟店にてお買い物をしていただける方
※購入には、QRコードを読み取れるスマートフォンおよびクレジットカードが必要です。

■ 商品券ご利用上の注意点

●有効期限は、令和6年2月14日(水)までです。有効期限を過ぎたものは使用できません。
●商品券ご利用の際は、つり銭は支払われません。※1円単位でご利用いただけます。

■ 参加商店街

●中市商店街振興組合
●協同組合米屋町振興会
●大市商店振興会
●山口駅通商店会
●山口道場門前商店街振興組合
●山口市本町商店街振興組合
●山口新町商店街協同組合

■ 商品券の利用対象とならないもの
本商品券は以下のものに利用できません。
  • (1)出資や金融商品
  • (2)土地、家屋等の不動産の購入
  • (3)たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
  • (4)商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの(有価証券、ビール券、図書カード、切手、官製はがき、印紙等)
  • (5)風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業において提供される役務
  • (6)国や地方公共団体への支払い(公営ギャンブル含む)、公共料金の支払い(税金、国民健康保険料、電気、ガス、水道料金等)
  • (7)現金との換金、金融機関への預け入れ
  • (8)電子マネーへの入金
  • (9)料金を前払いするもののうち、有効期限が令和6年2月14日を超えるもの等

  • ※当事業は、山口市デジタル技術活用推進団体支援補助金を活用した事業であることから、補助金の交付決定如何等により、事業内容が変更となる可能性があります。
    ※商品券について、購入に身に覚えがない場合、ご利用のカード会社にご連絡ください。