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HOME お知らせ (紙商品券)山口市中心商店街〈プレミアム付〉商品券販売!

(紙商品券)山口市中心商店街〈プレミアム付〉商品券販売!

このページは紙商品券のページです。デジタル商品券はこちらをご覧ください。
※紙商品券とデジタル商品券で有効期間や取扱店が異なります、ご注意ください。

概要

山口市中心商店街で使用できるお得なプレミアム商品券を販売致します!!! 発行総額39,000,000円、総数3,000セット、プレミアム率30%!山口市中心商店街で利用できる〈プレミアム付〉商品券を販売!

お問い合わせ

【取扱店や申込み方法について】
山口市中心商店街プレミアム付商品券サポートデスク
TEL:083-902-3158
※デジタル商品券のお問い合わせ窓口ではありません。
※令和4年10月5日(水)~令和5年1月31日(火)平日10:00~17:00
※12月29日~1月3日は除く

【本商品券事業について】
商品券発行主体:山口市商店街連合会事務局
TEL:083-902-3386
※平日10:00~17:00

商品券の購入申込数が販売セット数を上回りましたので抽選を実施し、11月15日、当選者1,820名に購入引換ハガキを発送しました。
※落選された方には通知は届きませんのでご了承ください。
取扱店一覧はこちら

詳細

■ 商品券について
販売価格 1セット(500円×26枚※13,000円分)・・・10,000円
発行総数 39,000,000円〈プレミアム率30%〉総数3,000セット
販売方法 事前申込による抽選販売
※1人につき2セットまで購入できます
申込期間 令和4年10月18日(火)~10月28日(金)
申込方法 下記いずれかの方法でお申込み

①応募箱へ投函
申込用紙に必要事項を記入し、応募箱に投函
申込用紙1枚につき同居ご家族3名分まで申込可能。抽選は1名ずつ実施。
【申込用紙および応募箱の設置場所・設置時間帯】
(1)中市コミュニティホール 9:00~17:00
(2)コープやまぐちこことどうもん店 9:00~21:00
(3)みずほ銀行山口支店前スペース 10:00~17:00※平日のみ
※各施設では本事業に関する質問にはお答えできません。

②「山口街中アプリ」での申込
山口市中心商店街公式アプリ「山口街中」の申込フォームに必要事項を入力送信。
申込にはアプリのダウンロードおよび会員登録が必要。登録者本人のみ申込可能。
〈アプリでの申込の手順〉
(1)山口街中アプリをダウンロード
(2)マイページより会員登録(無料)
(3)会員登録後にトップページに掲載の専用バナーから遷移した先の申込フォームに、必要事項を入力

〈アプリのダウンロードはこちら〉
https://www.yamaguchi-machinaka.com/machinaka_app/

※①②の重複申込は不可。いずれかの申込のみ受け付けます。
当選通知 令和4年11月17日(木)
当選通知兼購入引換ハガキを発送(予定)
※申込多数の場合、第三者による抽選を行い、当落は購入引換ハガキの発送をもって代えさせていただきます。当落に関する個別の問合せには回答できません。住所や氏名等を明確に記入いただき、記入漏れ・間違いにご注意ください。
※申込方法の如何に問わず、当選通知はハガキのみでおこないます。
購入期間 当選者は以下のいずれかの日時・会場に購入引換ハガキを持参し購入
※下記日程に来られない場合は、購入引換ハガキは無効となります
【中市コミュニティホール】
①11月26日(土)10:00~16:00
②11月27日(日)10:00~16:00

【山口商工会議所】
①11月28日(月)13:00~18:00
②11月29日(火)13:00~18:00
購入上限 1人につき2セットまで
商品券有効期間 2022年11月26日(土)~2023年1月31日(火)
■ 申込・購入できる方

別紙の取扱加盟店にてお買い物をしていただける方
※当選の際、上記購入期間・場所に商品券を購入しに来ることが必要(代理人可)です。
※転売目的の方々には販売出来ません。また、万が一転売商品券を購入し使用出来ない場合の責任は負いかねます。

■ 商品券ご利用上の注意点

●有効期限は、令和5年1月31日(火)までです。有効期限を過ぎたものは使用できません。
●商品券ご利用の際は、つり銭は支払われません。
●現金との引き換え及びこれに類する行為には使用できません。

■ 参加商店街

●中市商店街振興組合
●協同組合米屋町振興会
●大市商店振興会
●山口駅通商店会
●山口道場門前商店街振興組合
●山口市本町商店街振興組合
●山口新町商店街協同組合

■ 商品券の利用対象とならないもの
本商品券は以下のものに利用できません。
  • (1)出資や金融商品
  • (2)土地、家屋等の不動産の購入
  • (3)たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
  • (4)商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの(有価証券、ビール券、図書カード、切手、官製はがき、印紙等)
  • (5)風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業において提供される役務
  • (6)国や地方公共団体への支払い(公営ギャンブル含む)、公共料金の支払い(税金、国民健康保険料、電気、ガス、水道料金等)
  • (7)現金との換金、金融機関への預け入れ
  • (8)電子マネーへの入金
  • (9)料金を前払いするもののうち、有効期限が令和5年1月31日を超えるもの等